○設楽町森林境界明確化事業補助金交付要綱
平成28年6月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林境界が不明確であることが主たる原因で適正な森林管理が実施されず荒廃した森林を減少させ、森林の持つ多面的機能が発揮される森づくりを行うための環境整備を促進するため、森林境界の明確化を行う費用に対して、設楽町森林境界明確化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象は、森林整備実施の前提条件である森林境界を明確にするために、次に掲げるすべての項目をその当該年度内に完了する事業とする。
(1) 事前調査 事業主体が、森林の境界明確化に必要な森林の情報を収集、整理する集落会議の開催等の事業又は登記簿等の既存情報を活用した森林所有者を特定する事業
(2) 現地調査 境界の明確化が必要な森林において、森林所有者等からの境界明確化の同意を得るとともに、立会等による境界確認及び境界仮杭を設置する事業
(3) 測量 境界杭の設置や簡易な境界測量等による面積確定事業
(4) 成果の整理 現地調査及び測量の成果をまとめる事業
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(3) 林業者の組織する団体
(4) 林業事業体
(5) その他町長が認めるもの
(補助対象森林)
第4条 この補助金の交付の対象となる森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林であって、次に掲げる森林以外の森林とする。
(1) 国、県又は市町村が所有する森林
(2) 独立行政法人森林総合研究所又は地方公共団体が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき造林に係る事業を行う森林
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の者が所有している森林
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が所有している森林
(5) その他の事業により森林の境界が明確になっている森林
(補助対象経費及び補助金交付額)
第5条 補助金交付の対象経費及び補助金の交付額は、別表第1に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | ア 技術者給 技術を有する者(主任技師、技師、撮影技師等)の労賃とする。ただし、労賃支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含み、退職給与及び退職給与引当を含まないものとする。 イ 賃金 アルバイト及び技能者等の賃金とする。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。 ウ 謝礼 事業の推進を図るために開催する会議、研修等に出席する委員及び指導者等の謝金とする。 エ 旅費 技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並びに指導者等の旅費とする。 オ 需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費、資料購入費、修繕料等とする。ただし、食糧費は含まないものとする。 カ 役務費 通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、損害保険料(自動車損害賠償責任保険料等)、自動車重量税及び自動車取得税等とする。 キ 委託費 資料作成、測量・調査・調整、コンサルタント等の委託料とする。 ク 使用料及び賃借料 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料とする。 |
補助金交付額 | 事業完了面積1ヘクタール当たり45,000円を乗じて得た額と実行経費の額のいずれか低い方の額とする。 ただし、他の補助事業に基づき実施する場合は、上記の方法で算出した額からその補助の額を除いた額とする。 |
別表第2(第6条関係)