○設楽町いじめ対策委員会及び設楽町いじめ問題調査委員会条例

平成28年6月28日

条例第28号

目次

第1章 設楽町いじめ対策委員会(第1条―第9条)

第2章 設楽町いじめ問題調査委員会(第10条―第13条)

附則

第1章 設楽町いじめ対策委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設楽町いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進について調査及び審議をするほか、法第28条第1項に規定する調査を行う。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) いじめの防止等に関し優れた識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第4条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 対策委員会に、重大事態に関し専門的な立場から助言又は提言を行うため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項について対策委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員(専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第9条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

第2章 設楽町いじめ問題調査委員会

(設置)

第10条 法第30条第2項の規定に基づき、設楽町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第30条第2項の規定による調査を行う。

(組織)

第12条 調査委員会の委員は、5人以内で組織し、いじめの防止等に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(準用)

第13条 第3条第3項及び第4項並びに第4条から第9条まで(第6条を除く。)の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第4条第5条及び第7条中「対策委員会」とあるのは「調査委員会」と、第8条中「委員(専門委員を含む。)」とあるのは「委員」と、第9条中「この章」とあるのは「第13条で準用するこの章」と、「対策委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町いじめ対策委員会及び設楽町いじめ問題調査委員会条例

平成28年6月28日 条例第28号

(平成28年6月28日施行)