○設楽町地元愛創造プロジェクト交付金交付要綱

平成28年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域的な地域の課題の解決や地域活動の活性化を図るために住民が自ら行う活動を支援するために交付する地元愛創造プロジェクト交付金(以下「交付金」という。)に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付対象団体は、移住推進のため空家対策を含めた地域の課題の解決や地域活動を行う団体で、地区(田口地区、名倉地区、清嶺地区、津具地区)ごとに設立され、町長が認める団体とする。

(交付対象事業等)

第3条 この交付金の対象事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 広域的に地域が抱える課題の解決や地域活動の活性化を図るために、住民が自発的に取り組む事業であること。

(2) 目的及び計画が策定されている事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

(5) 公序良俗に反する事業

(6) 特定の個人又は団体が利益を受ける事業

(7) この事業について、他の制度から補助金等の交付を受ける事業

(交付対象経費等)

第4条 交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次の経費は交付の対象としない。

(1) 用地取得費

(2) 団体の構成員に対する食糧費。ただし、作業時又は会議時のお茶等は除く。

(3) 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費

(4) その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費

(交付金の額等)

第5条 交付金の交付の額は、次のとおりとする。

(1) 団体の運営に係る経費 1団体200,000円以内

(2) 団体の活動拠点となる施設の維持補修に係る経費 1団体300,000円以内。ただし、交付期間は、維持管理が発生した年度から5年間とする。

(交付申請等)

第6条 交付申請等の手続は、規則に準じて行う。ただし、様式は、別表に掲げる様式を使用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第34号)

この要綱は、令和4年8月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

手続

様式名称

様式

交付申請

交付金交付申請書

様式第1

交付決定

交付金交付決定通知書

様式第2

変更交付申請

交付金計画変更承認申請書

様式第3

変更交付決定

交付金変更交付決定通知書

様式第4

実績報告

実績報告書

様式第5

請求書

交付金請求書

様式第6

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設楽町地元愛創造プロジェクト交付金交付要綱

平成28年3月28日 告示第17号

(令和4年8月31日施行)