○設楽町子育て支援員研修支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援員研修の受講に係る経費を補助することにより、保育の担い手を確保することを目的として実施する設楽町子育て支援員研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象に係る経費は、子育て支援員研修の受講に係る経費のうち、次のものを対象とする。

(1) 受講料

(2) テキスト代

(3) 研修会場までの交通費

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、子育て支援員研修の修了者で町内在住者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、他の機関から補助を受けていないものに限る。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額以内とする。ただし、補助金額の上限は30,000円とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て支援員研修修了の日から6箇月以内に、設楽町子育て支援員研修支援事業補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し(ただし、交通費については領収書は不要)

(2) 子育て支援員研修修了証書の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であれば、設楽町子育て支援員研修支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該補助金の交付決定はなかったものとする。

(補助金の交付等)

第8条 第6条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、設楽町子育て支援員研修支援事業補助金請求書(様式第3)により、速やかに補助金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この要綱若しくは補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(3) 次条の規定による指示に従わず、報告せず、又は虚偽の報告等をしたとき。

(検査等)

第10条 町長は、補助対象者に対して補助事業に関し必要な指示をし、若しくは報告を求め、又は検査をすることができる。

2 補助対象者は、当該事業に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理し、補助事業の完了年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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設楽町子育て支援員研修支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)