○設楽町空家・空店舗改修事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における空家・空店舗の有効活用を図るため、設楽町空地・空家バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第11号)又は設楽町空店舗バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第8号)による台帳に登録された空家又は空店舗(以下「空家等」という。)の改修又は修繕(以下「改修等」という。)を購入者等が実施した場合に、その改修等に要した費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者 空家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(2) 購入者等 所有者との売買契約により新たに空家等の所有者となることが決定している者又は賃貸借契約により空家等を賃借することが決定している者をいう。
(3) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料及び負担金等市区町村が個人から徴収すべきものをいう。
(補助金の種別)
第3条 補助金の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般活用タイプ 特定活用タイプ以外の場合
(2) 特定活用タイプ 別表に定める目的のために活用する場合
(1) 購入者等であって、設楽町に住民登録がある者又は補助金の申請年度内に住民登録をする者及び設楽町内に本社又は支社若しくは営業所等を有する法人
(2) 補助金の交付申請時において、中学生以下の子を有する者、配偶者(予定の者を含む。)を有し、その配偶者との年齢の合計が80歳未満の者、又は年齢満40歳未満の者。ただし、法人については、この限りでない。
(3) 購入者等であって、購入又は賃貸借契約開始後、5年以上住民登録をする者(予定を含む。)又は当該空家等で5年以上事業を営む者(予定を含む。)。ただし、やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 前条第2号に定める補助金の交付対象者は、まちづくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資するものとして、補助対象建築物を賃借又は購入して空家等の活用を行う町長が認めた地域づくり団体とする。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等
(3) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(4) その他町長が適当でないと認めた者
(補助対象工事及び経費)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げるものとし、補助対象経費は補助対象工事に要した費用とする。
(1) 主要構造部、トイレ、風呂及び台所等の生活をするために必要な改修等
(2) 店舗の内外装の改修等(看板・サイン・照明工事及び外構工事を含む。)
2 前項第2号に規定する外構工事を単独で実施する場合は、補助対象工事としない。
3 申請者が自ら施工する場合は、材料費のみを補助対象経費とする。
(工事施工者の要件)
第6条 補助対象工事を施工する者は、本町の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければならない。ただし、申請者が自ら施工する場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第7条 第3条第1号に規定する補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
2 第3条第2号に規定する補助金の額は、補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手しようとする14日前までに、設楽町空家・空店舗改修事業補助金交付申請書(様式1―1。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(2) 付近見取図(任意様式)
(3) 誓約書(様式第2)
(4) 承諾書(様式第3)
(5) 補助対象工事に要する費用の見積書
(6) 補助対象工事の計画図面(縮尺100分の1程度)
(7) 補助対象工事の着手前の状況を示す写真(補助対象工事の空家等の全景及び部位ごとの写真)及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)
(8) 町税等を滞納していないことを証明するもの
(9) 補助対象工事の空家等の登記簿謄本
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助対象工事の履行期限)
第9条 認定申請者は、交付決定通知日の属する年度(以下「補助対象年度」という。)の3月10日までに補助対象工事を完了しなければならない。
(補助対象工事の内容変更、休止等の報告)
第10条 認定申請者は、補助対象工事の内容又は経費を変更しようとするとき、又は補助対象工事が履行期限までに完了する見込みがないときは、補助対象年度の2月20日までに設楽町空家・空店舗改修事業補助金事業変更等報告書(様式第5)によりその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 認定申請者は、補助対象工事を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに設楽町空家・空店舗改修事業補助金事業休止・廃止報告書(様式第6)によりその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
(2) 補助対象工事に要した費用を支出したことを証する領収書の写し
(3) 補助対象工事の着手前、実施中及び完了後の状況を示す写真(補助対象工事部位ごとの写真)、当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し等)
第14条 町長は、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定額を変更することができる。
(1) 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき。
(2) 認定申請者が第10条第1項の規定による報告を怠ったとき。
(3) 工事実施後の空家等について建築基準法(昭和25年法律第201号)の違反の是正を求める行政指導を行った場合において、認定申請者が当該指導に従わないとき。
2 認定申請者から第10条第2項の規定による補助対象工事の休止又は廃止の報告があったときは、交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の返還)
第15条 認定申請者が補助金受領後、5年以内に工事実施後の空家等を補助金の目的に合致しない用に供した場合は、補助金を町長に返還しなければならない。
2 認定申請者が補助金受領後、5年以内に工事実施後の空家等を撤去した場合は、補助金を町長に返還しなければならない。ただし、撤去後の跡地の活用方法等がまちの活性化等に資すると町長が認める場合は、この限りでない。
(報告の徴収)
第16条 町長は、必要な限度において、認定申請者に対し、補助対象工事の実施状況等に関し報告をさせることができる。
(安全性への配慮等)
第17条 昭和56年5月31日以前に着工された建築物に係る補助対象工事は、耐震性が向上する耐震改修を行う等、耐震性に配慮するよう努めなければならない。
2 認定申請者は、工事実施後の空家等を地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意して活用するよう努めなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域の活性化に資するもの | |
(1) | 観光客との交流の場、体験農園等の拠点、小売業、飲食業、宿泊業での活用 |
文化芸術、教育の振興に資するもの | |
(2) | 若手(30歳以下)の芸術家等の居住・制作・発表の場づくり |
(3) | 学生等の住まい |
国際交流に資するもの | |
(4) | 留学生又は外国人研究者の住まい |
その他 | |
(5) | 地域づくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資するものとして町長が認めるもの |