○設楽町田口高校生資格等取得支援事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛知県立田口高等学校(以下「田口高校」という。)の魅力を高め、田口高校を存続させていくための施策として実施する設楽町田口高校生資格等取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象経費は、田口高校に在学する生徒が、別表の技能審査を受験した場合の検定料相当額とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助金の交付申請時に田口高校の生徒であり、かつ別表の技能審査を受験した者とする。ただし、他の機関等から同資格等取得に対する補助を受けていない者に限る。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、当該資格試験の検定料相当額とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該技能審査の受験の日から6カ月以内に、設楽町田口高校生資格等取得支援事業補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 当該資格受検料払込に係る領収書の写し
(2) 申請者が技能審査を受験したことを証する書類の写し
(3) 田口高校生であることを証する書類
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(交付申請の取り下げ)
第7条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該補助金の交付決定はなかったものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) この要綱若しくは補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(検査等)
第10条 町長は、補助対象者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
2 補助対象者は、当該事業にかかる収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理し、補助事業の完了年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第34号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
田口高校が単位を認定する技能審査の種類
技能審査名 | 等級及び基準 |
日本漢字能力検定 | 2級以上 |
硬筆書写技能検定 | 2級以上 |
毛筆書写技能検定 | 2級以上 |
実用英語技能検定 | 3級以上 |
TOEIC | 350点以上 |
日本農業技術検定 | 2級以上 |
危険物取扱者 | 乙種又は丙種 |
測量士補 | |
FFJ検定 | 特級位 |
全国高等学校家庭科食物調理技術検定 | 2級以上 |
数学検定 | 3級以上 |
エコ検定 |