○設楽町交流PR大使設置要綱

平成28年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設楽町交流PR大使(以下「大使」という。)を設置することにより、交流事業等を通じて町を紹介することを目的とする。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の魅力を交流等を通じて積極的に宣伝すること。

(2) 町の要請に基づきイベント等に参加すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 大使は、本町の魅力を広く町内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町出身又は町にゆかりがあり、町の魅力を積極的に宣伝する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

2 委嘱に伴う謝礼は、支給しないものとする。

(任期等)

第4条 大使の任期は、認定証を交付した日から辞退の申出があった日までとする。

2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解任させることができる。

(1) 大使として相応しくない行為があったとき

(2) 大使の所在が不明となったとき

(庶務)

第5条 大使に関する庶務は、企画ダム対策課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月22日から施行する。

設楽町交流PR大使設置要綱

平成28年3月22日 告示第6号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年3月22日 告示第6号