○設楽町職員人事評価実施規程

平成28年3月28日

/訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/

(総則)

第1条 設楽町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び姿勢行動評価を、別に定める業績評価シート及び姿勢行動評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の担当職務の取り組みにより、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 姿勢行動評価 職員の職位に求められる職務遂行に必要な知識、技術、能力及び職務に取り組む姿勢や態度として表れる意欲等を、職位ごとに設定した評価項目と着眼点に基づき評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により人事評価を行うことが困難と認められる職員及び評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員は、被評価者としない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整・決定者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、2月1日を基準日とする。

(業務目標の設定等)

第7条 被評価者は、毎年度の組織目標等を踏まえて業務目標の設定を行い、1次評価者との面談により確定した業務目標その他担当業務を業績評価シートに記載し、指定された期日までに1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項により提出された業績評価シートを確認し、補記のうえ、指定された期日までに2次評価者に提出しなければならない。

(中間面談等)

第8条 被評価者は、年度の中間期の指定された期日までに目標設定した業務の進捗状況を確認し、その状況を業績評価シートに記載して1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項により提出された業績評価シートを基に当該被評価者と面談を行い、その進捗状況を確認するとともに、被評価者の目標達成に必要な支援や助言を行うものとする。

(期末の業績評価)

第9条 被評価者は、2月1日以降に目標設定した業務の達成度とその他担当業務について自己評価を行うとともに、業績評価シートにその活動成果及び実績を記載し、併せて達成度を5段階で評価のうえ、指定された期日までに1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項により提出された業績評価シートを基に当該被評価者と面談を行い、目標設定した業務の達成状況やその他担当業務の実績を確認し、その結果に基づいて評価を行うものとする。その方法は、業績評価シートに5段階評価と評価理由等を記載するものとし、指定された期日までに2次評価者に提出しなければならない。

3 2次評価者は、前項により提出された1次評価の内容について疑義がある場合、1次評価者から聞き取り調査を行う等、必要な修正及び調整を行った後、業績評価シートに5段階評価と評価理由等(1次評価と異なる場合のみ)を記載し、指定された期日までに調整・決定者に提出しなければならない。

(姿勢行動評価)

第10条 被評価者は、2月1日以降に評価期間内の自己の行動や姿勢に関して自己評価を行うとともに、姿勢行動評価シートに5段階の評価と説明を記載して、前条第1項の業績評価シートと一緒に1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項により提出された姿勢行動評価シートの記載内容を基に当該被評価者と面談を行い、その結果に基づいて評価を行うものとする。その方法は、姿勢行動評価シートに5段階評価と評価理由を記載するものとし、前条第2項の業績評価シートと一緒に2次評価者に提出しなければならない。

3 2次評価者は、前項により提出された1次評価の内容について疑義がある場合、1次評価者から聞き取り調査を行う等、必要な修正及び調整を行った後、姿勢行動評価シートに5段階評価と評価理由を記載し、前条第3項の業績評価シートと一緒に調整・決定者に提出しなければならない。

(評価結果の開示)

第11条 1次評価者は、第9条第2項及び前条第2項の評価後、当該被評価者に対して、面談により評価結果及び理由を説明するものとする。

(最終評価)

第12条 調整・決定者は、第9条及び第10条により提出された各評価の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、被評価者の最終評価を行うものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与への反映及び人材育成等のために活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第14条 被評価者は、人事評価における手続及び1次評価の結果に関して、総務課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。

(業績評価シート等の保管)

第15条 業績評価シート及び姿勢行動評価シートは、総務課長が5年間保管するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日/訓令第2号/議会訓令第1号/教委訓令第1号/)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

〈本庁(議会事務局含む)・支所〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

課長

副町長

町長

町長

次長

課長

総務課長

副町長

課長補佐

課長

総務課長

副町長

主任主査・主査・主事・主事補等

課長(室長)

総務課長

副町長

※○○室の場合、室長

〈教育委員会〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

教育課長

教育長

副町長

町長

課長補佐

教育課長

教育長

副町長

主任主査・主査・主事・主事補等

教育課長

教育長

副町長

〈保育園〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

保育園長

町民課長

総務課長

副町長

主任保育士

保育園長

町民課長

総務課長

保育士

保育園長

町民課長

総務課長

調理員

保育園長

町民課長

総務課長

〈共同調理場・単独調理校〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

清嶺小・田峯小・名倉小及び津具共同調理場調理員

関係学校長

教育課長

教育長

田口共同調理場調理員

教育課長

教育課長

教育長

〈保健福祉センター〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

所長

副町長

町長

町長

所員

所長

総務課長

副町長

〈診療所〉

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整・決定者

診療所長

副町長

町長

町長

看護師

診療所長

(管理課長)

総務課長

副町長

事務員

診療所長

(管理課長)

総務課長

副町長

※診療所長が不在の場合は、管理課長とする。

設楽町職員人事評価実施規程

平成28年3月28日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)