○設楽町窓口センター規則

平成28年3月28日

規則第13号

(設置)

第1条 町民に対する窓口の向上と便宜を図るため、設楽町窓口センター(以下「窓口センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 窓口センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

設楽町段嶺窓口センター

設楽町田峯字竹桑田5番地20

段嶺郵便局

設楽町名倉窓口センター

設楽町東納庫字若林21番地2

設楽町神田窓口センター

設楽町神田字宮平11番地3

神田簡易郵便局

(休日)

第3条 窓口センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 災害等やむを得ないとき。

(取扱事務)

第4条 窓口センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。ただし、神田窓口センターは、第1号から第4号の事務の取次ぎを行う。

(1) 住民票の写しの交付に係る事務

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る事務

(3) 納税証明書の交付に係る事務

(4) 交付手数料の徴収に関する事務

(5) その他町長が必要と認める事務

2 前項の事務は、町民課長が所掌する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

設楽町窓口センター規則

平成28年3月28日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年3月28日 規則第13号