○設楽町窓口センター規則
平成28年3月28日
規則第13号
設楽町窓口センター規則(平成22年設楽町規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民に対する窓口の向上と便宜を図るため、設楽町窓口センター(以下「窓口センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 窓口センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町段嶺窓口センター | 設楽町田峯字竹桑田5番地20 段嶺郵便局 |
設楽町名倉窓口センター | 設楽町東納庫字若林21番地2 |
設楽町神田窓口センター | 設楽町神田字宮平11番地3 神田簡易郵便局 |
(休日)
第3条 窓口センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(3) 災害等やむを得ないとき。
(1) 住民票の写しの交付に係る事務
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る事務
(3) 納税証明書の交付に係る事務
(4) 交付手数料の徴収に関する事務
(5) その他町長が必要と認める事務
2 前項の事務は、町民課長が所掌する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。