○設楽町国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則

平成28年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいう。

(対象者)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(免除等に関する基準)

第4条 一部負担金の免除等に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該世帯の実収月額が基準生活費の110%以下の世帯については、一部負担金を免除する。

(2) 当該世帯の実収月額が基準生活費の110%を超え120%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額する。この場合において、減額されない一部負担金については、保険医療機関等に対する支払に代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(3) 当該世帯の実収月額が基準生活費の120%を超え130%以下の世帯については、保険医療機関等に対する支払に代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項第2号及び第3号の規定による徴収猶予は、猶予する期間内に町が当該一部負担金を確実に徴収できる見込みがあるときに限り、行うことができる。

3 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(免除等の適用及び期間)

第5条 一部負担金の免除等の適用は、申請のあった日の属する月から起算して6月以内とする。

(申請)

第6条 免除等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、町長に対し、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2)

(2) 給与証明書(様式第3)

(3) 申請理由を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査、決定等)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除等のうち最も適切な措置を承認すること又はいずれの措置も承認しないことを決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができるものとする。

(決定通知及び証明書)

第8条 町長は、前条第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(様式第5。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 免除等の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更及び取消し)

第9条 町長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるとき又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

3 町長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第10条 町長は、第7条第1項の規定により承認又は不承認を決定し、又は前条第1項の規定により決定を変更し、若しくは取り消したときは、当該保険医療機関等に対し、その旨を通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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設楽町国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則

平成28年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)