○設楽町行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、設楽町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長及び委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議手続)

第6条 審査会の調査審議の手続については、法第81条第3項の規定による。

2 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

設楽町行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第8号