○設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年設楽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定個人情報の他の機関への提供)
第3条 条例別表の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
2 条例別表の規則で定める住民票関係情報は、法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。