○設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例の例による。

(特定個人情報の他の機関への提供)

第3条 条例別表の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。

2 条例別表の規則で定める住民票関係情報は、法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月18日 規則第9号