○設楽町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日

条例第19号

設楽町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 8名

(2) 推進委員 8名

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 設楽町農業委員会委員の定数条例(平成17年設楽町条例第144号)

(2) 設楽町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年設楽町条例第145号)

(3) 設楽町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年設楽町条例第146号)

(設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

設楽町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月18日 条例第19号