○設楽町ふるさと寄附金基金条例

平成27年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 設楽町を応援しようとする人々から収受した寄附金を適正に管理運用し、個性豊かで活力あるふるさとづくりに資するため、設楽町ふるさと寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため、次の各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 環境共生に関する事業

(2) 産業振興に関する事業

(3) 居住環境に関する事業

(4) 安心福祉に関する事業

(5) 教育文化に関する事業

(6) 住民参画に関する事業

(7) その他ふるさとづくりに資する事業

(寄附金の指定等)

第7条 寄附者は、寄附金の使途として前条各号に掲げる事業のうちからあらかじめ指定できる。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前2項により指定された事業及び寄附の内容について公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町ふるさと寄附金基金条例

平成27年12月18日 条例第18号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年12月18日 条例第18号