○設楽町設楽ダム湖周辺整備ワーキンググループ設置要綱

平成27年6月1日

告示第29号

(設置)

第1条 設楽ダム湖周辺整備に関する諸対策を調査、検討するため、設楽ダム湖周辺整備ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

(組織)

第2条 ワーキンググループは、町職員及び関係諸団体の職員(以下「グループ員」という。)15人以内をもって組織する。

2 ワーキンググループ長(以下「グループ長」という。)は、企画ダム対策課長を、副ワーキンググループ長(以下「副グループ長」という。)は、企画ダム対策課課長補佐をもって充てる。

(グループ長)

第3条 グループ長は、会を主宰する。

2 副グループ長は、グループ長を補佐し、グループ長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査及び検討事項)

第4条 ワーキンググループは、町長の命を受け、次に掲げる項目について調査、検討する。

(1) 設楽ダム湖周辺整備に関すること。

(2) 設楽ダム建設事業が及ぼす影響緩和対策に関すること。

(3) 設楽ダム建設事業に伴う地域振興対策に関すること。

(4) その他必要な対策に関すること。

(会議)

第5条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、議長となる。

2 グループ長は、必要があるときは、グループ員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務処理)

第6条 ワーキンググループの事務は、企画ダム対策課において処理する。

2 ワーキンググループの資料の公表等については、町長の承認を得て、グループ長が必要に応じて行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、グループ長が定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

設楽町設楽ダム湖周辺整備ワーキンググループ設置要綱

平成27年6月1日 告示第29号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月1日 告示第29号