○設楽町設楽ダム湖周辺整備ワーキンググループ設置要綱
平成27年6月1日
告示第29号
(設置)
第1条 設楽ダム湖周辺整備に関する諸対策を調査、検討するため、設楽ダム湖周辺整備ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
(組織)
第2条 ワーキンググループは、町職員及び関係諸団体の職員(以下「グループ員」という。)15人以内をもって組織する。
2 ワーキンググループ長(以下「グループ長」という。)は、企画ダム対策課長を、副ワーキンググループ長(以下「副グループ長」という。)は、企画ダム対策課課長補佐をもって充てる。
(グループ長)
第3条 グループ長は、会を主宰する。
2 副グループ長は、グループ長を補佐し、グループ長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査及び検討事項)
第4条 ワーキンググループは、町長の命を受け、次に掲げる項目について調査、検討する。
(1) 設楽ダム湖周辺整備に関すること。
(2) 設楽ダム建設事業が及ぼす影響緩和対策に関すること。
(3) 設楽ダム建設事業に伴う地域振興対策に関すること。
(4) その他必要な対策に関すること。
(会議)
第5条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、議長となる。
2 グループ長は、必要があるときは、グループ員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務処理)
第6条 ワーキンググループの事務は、企画ダム対策課において処理する。
2 ワーキンググループの資料の公表等については、町長の承認を得て、グループ長が必要に応じて行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、グループ長が定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。