○設楽町タクシー運行補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用することが困難な高齢者等の移送に際し、その利便を図るため、設楽町内に事業所を有するタクシー事業者に対し、予算の範囲内において設楽町タクシー運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 個票 設楽町福祉移送サービス事業実施要綱(平成27年設楽町告示第15号)第9条に規定する設楽町福祉移送サービス事業個票(様式第4)をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)を経営し、かつ、設楽町内に事業所を有する乗合タクシー事業者であること。

(2) 設楽町と設楽町タクシー運行補助金交付事業に関する協定書(様式第1。以下「協定書」という。)を締結した事業者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用予約の受付及び利用決定

(2) 利用決定に基づく運行及び利用料の徴収

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとし、予算の範囲内において町長の定める額とする。

(1) 補助事業に係るタクシー運賃から利用料を差し引いた金額

(2) その他、町長が特に認める費用

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、設楽町タクシー運行補助金実績報告書兼請求書(様式第1。以下「請求書」という。)を、補助事業実施の翌月10日までに、町長へ提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設楽町タクシー運行補助金実績明細書(様式第2)

(2) 個票

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された請求書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、設楽町タクシー運行補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業者へ通知する。

2 町長は、補助金の交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況報告等)

第8条 事業者は、補助事業を実施することが困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、協定書の決定を取り消すことができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について、事業者に報告を求めることができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及び町との協定に違反したとき。

(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の2か月から前日までに、様式第1第3条に規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりみなされたものとみなす。

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設楽町タクシー運行補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第16号

(平成27年6月1日施行)