○設楽町タクシー運行補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共交通機関を利用することが困難な高齢者等の移送に際し、その利便を図るため、設楽町内に事業所を有するタクシー事業者に対し、予算の範囲内において設楽町タクシー運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用料 設楽町福祉移送サービス事業実施要綱(平成27年設楽町告示第15号)第9条に規定する利用料(別表第1)をいう。
(2) 個票 設楽町福祉移送サービス事業実施要綱(平成27年設楽町告示第15号)第9条に規定する設楽町福祉移送サービス事業個票(様式第4)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)を経営し、かつ、設楽町内に事業所を有する乗合タクシー事業者であること。
(2) 設楽町と設楽町タクシー運行補助金交付事業に関する協定書(様式第1。以下「協定書」という。)を締結した事業者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 利用予約の受付及び利用決定
(2) 利用決定に基づく運行及び利用料の徴収
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとし、予算の範囲内において町長の定める額とする。
(1) 補助事業に係るタクシー運賃から利用料を差し引いた金額
(2) その他、町長が特に認める費用
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、設楽町タクシー運行補助金実績報告書兼請求書(様式第1。以下「請求書」という。)を、補助事業実施の翌月10日までに、町長へ提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設楽町タクシー運行補助金実績明細書(様式第2)
(2) 個票
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第8条 事業者は、補助事業を実施することが困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の報告があったときは、協定書の決定を取り消すことができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について、事業者に報告を求めることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及び町との協定に違反したとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。