○設楽町教育委員会会議規則

平成27年2月6日

教育委員会規則第2号

設楽町教育委員会会議規則(平成17年設楽町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)職務代理者(以下「職務代理者」という。)は、会議において教育長が教育委員会委員(以下「委員」という。)の中から1人を指名する。この場合、指名された委員以外の委員全員の同意をもって職務代理者とする。

2 職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(定例会及び臨時会)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、原則として毎月1回招集するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は、次条第3項の場合に招集するものとする。

(会議の招集)

第4条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。この場合、会議開催の日時、場所及び議案その他必要な事項を告示し、これを委員に通知する。

2 前項の告示は、会議開催の3日前までにしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

3 教育長は、委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なくこれを招集しなければならない。

(欠席の報告)

第5条 委員は、事故等により会議に出席できない場合は、会議開始までに教育長に口頭により報告しなければならない。

(開閉会等)

第6条 開会、休憩及び閉会は、教育長が宣言する。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第9条 教育長は、議題につき論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数箇所あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の記載事項)

第11条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員並びに出席した事務局職員の職氏名

(3) 報告事項の要旨

(4) 議事の概要

(5) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録の作成等)

第12条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、教育長及び出席委員並びに作成した事務局職員が署名しなければならない。

(請願及び陳情)

第13条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町教育委員会会議規則

平成27年2月6日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)