○設楽町地域介護予防活動支援交付金交付要綱
平成27年3月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する地域支援事業の一環として、介護予防活動を行う地域の組織を育成し、及び支援するため、当該組織に対し予算の範囲内で地域介護予防活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、設楽町交付金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「第1号被保険者」とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
2 この要綱で「要介護状態等」とは、法第20条に規定する要介護状態等をいう。
3 この要綱で「介護予防活動」とは、設楽町の第1号被保険者の要介護状態等となることの予防に資する活動をいう。
(交付対象組織)
第3条 交付金の交付を受けることができる地域の組織(以下「介護予防団体」という。)は、町内に在住又は勤務する3人以上の者で構成され、かつ、その介護予防活動の拠点が町内にある団体とする。ただし、次に掲げる団体を除く。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(2) その行う介護予防活動に関し、他の交付金等の交付を受けている団体
(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する団体
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる介護予防活動に係る事業(以下「交付事業」という。)の内容及び金額は、別表のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これらを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 規則第4条の規定による交付金の交付の申請は、介護予防事業を実施する日までに、町長へ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設楽町地域介護予防活動支援事業交付金交付申請書(様式第1)
(2) 規約、会則その他の組織の設置及び活動内容を明らかにする書類
(3) 代表者等の記載のある組織の構成員名簿
(前払)
第6条 規則第15条の規定により前払のできる額は、交付金の交付の決定をした額の9割以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(介護予防事業の着手及び完了報告書)
第7条 規則第9条の規定による事業着手(完了)報告書は、提出を省略することができる。
(事業の計画変更の承認等)
第8条 規則第10条の規定による事業変更承認申請は、提出を省略することができる。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による補助事業の実績報告は、交付金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに、町長へ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設楽町地域介護予防活動支援事業実績報告書(様式第2)
(2) 開催報告書個票(様式第3)
(書類の整備)
第10条 規則第12条の規定による書類の整備は、介護予防活動の完了の日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(他団体との情報共有)
第11条 介護予防団体は、設楽町高齢者相談センター(以下「センター」という。)が主催する介護予防団体情報交換会へ積極的に参加することとし、センターの要請に応じ、必要な書類提出及び活動発表を行うこととする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(設楽町地域介護予防活動支援補助金交付要綱の廃止)
第2条 設楽町地域介護予防活動支援補助金交付要綱は廃止する。
(新型コロナウイルス感染症対策に要した経費の特例)
第3条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、第4条に規定する経費とは別に、新型コロナウイルス感染症予防のために要した予防必需品(マスク、消毒薬、体温計等をいう。以下同じ。)の購入費及び社会的距離を確保するために有料の公共施設等を借用した場合の使用料等の経費がある場合は、令和2年度の交付対象経費とすることができる。
附則(令和2年6月26日告示第39号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日の交付対象経費から適用する。
別表(第4条関係)
介護予防活動の係る事業の内容 | 金額 |
要介護状態等の原因となる疾病の発生の予防並びに高齢者の健康保持増進のための知識及び技術の提供事業に要する経費 (講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、使用料、保険料、研修負担金、茶菓子料、賄材料費、ボランティア謝礼) | 400,000円以内 |