○設楽町広報紙広告掲載に関する要綱

平成27年3月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町広報紙(以下「広報紙」という。)への民間企業等の広告掲載に関して掲載するための手続、掲載料その他必要な事項について定め、地域経済の活性化及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(広告の範囲)

第2条 広報紙に掲載できる広告は、町民生活に密着したもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広報紙の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に係るもの

(3) 政治活動、宗教活動及び個人的宣伝等に係るもの

(4) 法令で禁止されているもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) その他広報紙に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、町長が別に定める。

(広告の掲載優先順位)

第3条 掲載する広告の優先順位は、先着順とする。ただし、同着の場合は、次に掲げる順とする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益的法人及びこれらに類するもの

(2) 私企業及び事業を営む個人で、町内に事業所等を有するもの

(3) 私企業及び事業を営む個人で、町内に事業所等を有しないもの

(4) その他広報紙に掲載する広告として町長が適当と認めるもの

2 前項の場合において、優先順位が同じ広告が複数あるときは、掲載希望期間の長いものを優先とし、掲載希望期間が同一のときは、抽選により決定するものとする。

(掲載申込み)

第4条 広報紙に広告の掲載を希望する者は、設楽町広報紙広告掲載申込書(様式第1。以下「申込書」という。)に広告原稿を添えて、掲載を希望する広報紙の発刊日2か月前までに町長に提出するものとする。

2 前項に規定する広告原稿は、紙媒体及び電子媒体とする。

(掲載決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、審査の上掲載の可否を決定し、設楽町広報紙広告掲載決定通知書(様式第2)により、申込者に通知するものとする。

(掲載位置)

第6条 広告の掲載位置は、広報紙担当課で決定する。

(広告の色、枠、規格及び料金)

第7条 広告に使用する色は2色とし、広告の枠、規格及び料金は、次のとおりとする。

規格

料金(月額)

2分の1

縦13.4cm×横18cm

6,000円

4分の1

縦13.4cm×横9cm

3,000円

縦6.7cm×横18cm

8分の1

縦6.7cm×横9cm

1,500円

16分の1

縦6.7cm×横4.5cm

750円

(広告料の納付)

第8条 第5条に規定する広告の掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、希望する掲載期間に係る広告料を一括して前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第9条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町に対して保証するものとする。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(変更の届出)

第10条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、設楽町広報紙広告内容変更届(様式第3)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 広告内容を変更するとき。

(2) 申込書の記載内容に変更があったとき。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手段を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。

(2) 広告主が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき。

(3) 町長が広告掲載を適切でないと判断したとき。

(広告掲載の取下げ)

第12条 広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

(広告料の還付)

第13条 納付済みの広告料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告が掲載できなかったときは、納付済みの広告料のうち掲載できなかった月数に対応する金額を広告主に還付する。

2 前項の規定により還付する広告料には、利子を付さない。

3 町は、広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町広報紙広告掲載に関する要綱

平成27年3月27日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)