○設楽町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、設楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項及び第7項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例及び営利企業等従事の許可について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長は、常勤とし、勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、他の一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人及び公述人として官公署に出頭する場合

(5) 前各号に規定する場合のほか、教育委員会が認めた場合

(営利企業等従事の許可)

第4条 教育長は、営利企業等に従事する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(設楽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 設楽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年設楽町条例第52号)は、廃止する。

設楽町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)