○設楽町道路維持管理用機材貸付要領

平成26年10月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要領は、道路維持管理用機材(以下「機材」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 機材を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)は、道路維持管理用機材借受申請書(様式第1)により町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、貸付けの可否を決定し、道路維持管理用機材貸付決定許可(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(貸付料)

第4条 貸付料は、無料とする。

(貸付機材)

第5条 貸付を行う機材は、次のとおりとする。

名称

型式

保有台数

エンジンブロワ

ZENOAH EBZ7500

2台

(貸付期間)

第6条 機材の貸付期間は1ヶ月以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、期間を変更することができる。

(貸付条件)

第7条 機材の貸付けについては、次の条件を付するものとする。

(1) 機材の受取及び返納並びに管理に要する一切の費用は、借受人の負担とする。

(2) 機材は、原則として町道で使用するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 機材は、転貸してはならない。

(4) 借受人は、申請時に指定した目的以外に機材を使用してはならない。また、申請場所以外において使用してはならない。

(5) 機材の燃料は、町が負担する。ただし、機材借受中に燃料を追加する場合は、借受人が負担するものとする。

(6) 借受人は、借受けの期間中であっても、町長が返還を求めたときは、直ちにこれに従わなければならない。

(7) 借受人は、機材を滅失し、又は棄損したときは、直ちにその事由を詳細に町長に報告し、町長の指示を受け、自己負担でこれを補填し、又は修理しなければならない。ただし、借受人の責任でない事由がある場合は、この限りでない。

(8) 機材を使用中に事故があった場合は、全て借受人の責任において処理するものとし、町は一切の責任を負わない。

この要領は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町道路維持管理用機材貸付要領

平成26年10月29日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)