○設楽町高齢者まちづくり会議設置規則

平成26年12月25日

規則第16号

(設置)

第1条 高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて日常生活が営むことができるよう、住民、介護、医療事業者及び行政が対等な立場でそれぞれの役割を担いながら協働して行う地域づくりを推進するため、設楽町高齢者まちづくり会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 高齢者相談センターの設置及び運営に関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(会議の委員及び組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公募による者

(2) 学識経験者

(3) 介護医療関係者

(4) 各種団体関係者

2 会議は、委員16名以内で組織する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

3 会議は、事前に住民へ開催を周知し、公開することとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、町民課及びしたら保健福祉センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 第3条第3項の規定による改正後最初に委嘱される設楽町高齢者まちづくり会議の委員の任期は、平成31年1月1日から平成33年3月31日までとする。

設楽町高齢者まちづくり会議設置規則

平成26年12月25日 規則第16号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月25日 規則第16号
平成31年3月26日 規則第3号