○設楽町障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成19年12月11日
告示第49号
(趣旨)
第1条 設楽町障害者共同生活援助事業費補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に定める共同生活援助を実施する事業所(指定障害福祉サービス基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所。以下「事業所」という。)に対して、共同生活援助の経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的として、予算の範囲内において共同生活援助に係る運営費を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 実施主体は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人とする。
(実施期間)
第3条 実施期間は、平成25年4月1日から当分の間とする。
(交付対象事業所)
第4条 交付対象事業所は、次の各号のいずれも満たす事業所とする。
(1) 事業所の所在地が県内にあり、事業所の利用定員が20人以下であること。
(2) 共同生活住居の所在地が県内にあり、その利用定員が9人以下であること。
(事業内容等)
第5条 事業内容は、前条の事業所に次に規定する日(以下「対象休日等」という。)における共同生活援助の運営費を交付する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、町長が法第19条第1項により支給を決定した者が当該事業所を利用していることとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日休日」という。)ただし、共同生活援助利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。
(2) 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日
2 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は、別表のとおりとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、当該事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(変更申請の手続き)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、補助金変更申請書(様式第2)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 実績報告書は、様式第3のとおりとし、補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助事業が完了した後において、補助事業者からの請求書の提出を受けたとき、交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金調書の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査等をすることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第17号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月5日告示第35号)
この要綱は、平成23年8月10日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月10日告示第2号)
この要綱は、平成26年3月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月25日告示第34号)
この要綱は、平成26年9月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月17日告示第30号)
この要綱は、令和元年5月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日告示第14号)
この要綱は、令和3年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 障害支援区分4~6 | 障害支援区分3以下 |
補助基準額 | 利用者(町長が法第19条第1項により支給決定をした者) 1人1日につき2,240円 | 利用者(町長が法第19条第1項により支給決定をした者) 1人1日につき1,265円 |
補助対象日数 | 障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある対象休日等の日数 ただし、利用月ごとに当該月の土日休日数を上限とする。 | |
補助対象経費 | 本事業実施に要する経費(給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等) | |
補助交付額の算定方法 | 運営主体の本事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額とする。 |