○新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱
平成26年7月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、新城市児童発達支援施設(以下「支援施設」という。)の入所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 設楽町内に在住する小学校就学前の児童で、心身に障害を持ち、支援が必要な児童とする。
(入所手続き等)
第3条 支援施設を利用しようとする児童の保護者は、入所申込書(様式第1)を入所を希望する日の1カ月前までに町長へ提出しなければならない。
3 町長は、入所の要件に該当しないと認めた場合は、入所不承諾書(様式第3)を保護者に通知する。
(委託費用及び支払い)
第4条 新城市への委託費用及び支払い方法は、別に協定書で定める。
(利用料及び納付時期)
第5条 一日の利用料は、委託費用(日額)の1割とする。ただし、1日の利用料に10円未満の端数が生じた場合は10円未満を切り捨てる。
2 町内保育園に入所している児童については、無料とする。
3 利用料の納付時期は、四半期ごととする。
(退所)
第6条 保護者は、児童を退所させようとする場合は、退所届(様式第4)を町長へ提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、新城市と協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。