○設楽町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第9号
(目的等)
第1条 この要綱は、旧基準木造住宅に耐震シェルターを整備する者に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することで、地震による木造住宅の倒壊から人命を守ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅
設楽町内にある昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の自己所有の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅に限る。)
(2) 木造住宅耐震診断
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 設楽町が実施する無料耐震診断
イ (一財)愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断
(3) 耐震シェルター
地震時、住宅倒壊から人命を守ることを目的とする住宅内に整備する装置であり、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱により愛知県知事の認めるものをいう。
(4) 補助対象経費
耐震シェルターの整備に要する費用をいう。
(5) 障害者
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 愛知県知事の発行する療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 旧基準木造住宅であること。
(3) この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルターの整備がされていないこと。
(4) 設楽町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年設楽町告示第17号)に基づく補助金の交付を受けたことのない住宅であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 設楽町に住所を有する旧基準木造住宅の所有者又は使用者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助の制限)
第5条 補助の対象となる耐震シェルターの基数は、対象住宅1戸当たり1基とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、30万円(補助対象経費が30万円に満たないときは、当該経費の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に係る契約を締結する前に、次に定める関係書類を添えて、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
(2) 補助対象経費が確認できる書類の写し
(3) 第4条に規定する要件が確認できる書類
(4) 障害者が居住する場合、身体障害者手帳の写し等、障害者であることが確認できる書類
(5) 申請者と住宅所有者が異なる場合、耐震シェルターを整備することについて住宅所有者が承諾していることを確認できる書類(様式第2)
(6) 位置図
(7) 平面図(整備予定場所を明記したもの)
(8) 整備予定場所の写真
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定を受けた後に、補助金の額の変更が生じる整備内容の変更をしようとするときは、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金変更承認申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 申請者は、耐震シェルターの整備を中止しようとするときは、民間木造住宅耐震シェルター整備廃止(中止)届(様式第6)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告等)
第11条 申請者は、耐震シェルターの整備が完了したときは、整備が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、次に定める書類を添えて、民間木造住宅耐震シェルター整備完了実績報告書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 整備内容が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第11条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第15条 申請者は、領収書等関係種類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。