○設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年5月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠を予定又は希望している女性が風しんに罹患することを予防し、併せて対象者の経済的負担の軽減を図ることを目的として設楽町風しんワクチン接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者は、日本薬局方乾燥弱毒性風しんワクチン又は乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける時点において、設楽町に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 風しんに対する免疫が不十分と判断された者

検査方法及び抗体価は別表に示す。

(2) 妊娠を予定又は希望している女性及びその配偶者(事実婚を認める。)などの同居者。

(助成金の額等)

第3条 予防接種の助成回数は、事業の期間1回限りとし、助成額は、上限5,000円とする。ただし、前条に規定する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者の助成額については、この限りでない。

(事業の期間)

第4条 事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町風しんワクチン接種費用助成金支給申請書(様式第1)に風しん抗体検査の結果の写しおよび当該予防接種費用の領収書を添えて当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、設楽町風しんワクチン接種費用助成金支給決定通知書((様式第2)以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の要件を満たしていないと認めたときは、設楽町風しんワクチン接種費用助成金却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の支給決定を受けた者が助成金を請求しようとするときは、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに、設楽町風しんワクチン接種費用助成金請求書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日告示第26号)

(施行期間)

第1条 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用除外)

第2条 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性については、平成31年4月1日から平成34年3月31日の間は適用除外とする。

別表(第2条関係)

測定キット名(製造販売元)

検査方法

抗体価(単位等)

風疹ウイルスHI試薬「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法

(HI法)

16倍以下

(希釈倍率)

R―HI「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法

(HI法)

16倍以下

(希釈倍率)

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG

(デンカ生研株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

8.0未満

(EIA価)

エンザイグノストB風疹/IgG

(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

30未満

(国際単位(IU)/mL)

バイダスアッセイキットRUB IgG

(シスメックス・ビオメリュー株式会社)

蛍光酵素免疫法

(ELFA法)

45未満

(国際単位(IU)/mL)

ランピアラテックスRUBELLA

(極東製薬工業株式会社)

ラテックス免疫比濁法

(LTI法)

30未満

(国際単位(IU)/mL)

アクセスルベラIgG

(ベックマン・コールター株式会社)

化学発光酵素免疫法

(CLEIA法)

45未満

(国際単位(IU)/mL)

i―アッセイCL風疹IgG

(株式会社保健科学西日本)

化学発光酵素免疫法

(CLEIA法)

14未満

(抗体価)

BioPlex MMRV IgG

(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

3.0未満

(抗体価AI)

BioPlex ToRC IgG

(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

30未満

(国際単位(IU)/mL)

*製造企業が独自に調整した抗体価単位

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設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成26年5月30日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)