○設楽町狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この補助金は、わな猟免許、網猟免許、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許(以下「狩猟免許」という。)の取得及び更新に係る経費を補助することにより地域の有害鳥獣捕獲の担い手を確保するとともに、農林水産物被害の減少に寄与することを目的とし、補助金の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象に係る経費は、狩猟免許の取得及び更新に係る経費のうち、次のものを対象とする。

(1) 受験手数料及び診断書手数料

(2) 講習会受講料

(3) 講習会テキスト代金等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、新規に狩猟免許を取得した町内在住者及び当該年度に狩猟免許の更新を行った町内在住者のうち、農林水産物被害防除のために地域の有害鳥獣捕獲活動に従事する意思のある者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10/10以内とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の3月31日までに、設楽町狩猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 狩猟免状の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の交付申請書を、先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは受付を停止するものとする。ただし、停止以降については、補欠受付として先着順に補欠番号を付し、交付申請書の取下げ又は不交付の発生等に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であれば、設楽町狩猟免許取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該補助金の交付決定はなかったものとする。

(補助金の交付等)

第8条 第6条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、設楽町狩猟免許取得支援事業補助金請求書(様式第3)により、速やかに補助金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この要綱若しくは補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の運用又は執行方法が不適当と認められるとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(5) 次条の規定による指示に従わず、報告せず、若しくは虚偽の報告等をしたとき。

(検査等)

第10条 町長は、補助対象者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

2 補助対象者は、当該事業にかかる収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理し、補助事業の完了年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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設楽町狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)