○設楽町林業機械貸付要綱

平成26年3月27日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林整備の促進及び間伐材の利用促進のため、森林整備を行う者に対し必要な林業機械を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付機械等)

第2条 貸付を行う林業機械は、次のとおりとする。

(1) ポータブルウインチ

(2) 薪割機

(貸付対象者)

第3条 林業機械の貸付対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 町内の森林ボランティア団体、自治会、団体等

(2) 町内に住所を有する者

(申請手続)

第4条 林業機械を借り受けようとする者は、設楽町林業機械借受申請書(様式第1)により町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、貸付の可否を決定し、設楽町林業機械貸付決定(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(貸付期間)

第6条 林業機械の貸付期間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、期間を変更することができる。

(1) ポータブルウインチについては30日以内

(2) 薪割機については15日以内

(貸付料及び費用負担)

第7条 林業機械の貸付に係る貸付料は、無料とする。ただし、林業機械の使用に係る消耗品費及び運搬費等その他諸費用は第5条の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)の負担とする。

(借受人の責務)

第8条 借受人は、林業機械の使用及び管理にあたっては、林業機械の破損等の防止に努めるとともに、使用にあたっては、事故防止に努めなければならない。

2 借受人は、林業機械の使用により自己又は第三者に損害を与えたときは、借受人の費用と責任をもって処理し、速やかに町長へ報告しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 借受人は、林業機械を目的外に使用し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務等)

第10条 借受人は、林業機械を滅失し、又は破損したときは、現状に回復する費用及び損害を賠償しなければならない。ただし、借受人の責任でない事由がある場合は、この限りでない。

(使用中止及び返還の命令)

第11条 町長は、借受人が次の各号に該当するときは、借受人に対し林業機械の使用の使用の中止及び返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の申請により貸付4を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱に規定する事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、借受人に不適当と認められる行為があったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町林業機械貸付要綱

平成26年3月27日 告示第7号

(平成28年4月1日施行)