○設楽町公共交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、公共交通空白地有償運送事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)の車両購入費及び運送事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「公共交通空白地有償運送」とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する運送をいう。
(補助対象事業者)
第3条 この要綱に基づく補助対象となる事業者は、公共交通空白地有償運送を設楽町内で行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 車両取得事業
(2) 運送事業
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共交通空白地有償運送事業費補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の決定をするものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、公共交通空白地有償運送事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は翌年の4月10日のいずれか早い日までに公共交通空白地有償運送事業実績報告書(様式第5)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、補助事業者から補助金の請求があったときは、すみやかに交付するものとする。ただし、補助事業者から公共交通空白地有償運送事業費補助金概算払請求書(様式第8)の提出を受けた場合において、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又は前払により交付することができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第28号)
この要綱は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
別表(第5条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
車両取得事業 | 公共交通空白地有償運送事業の用に供する車両の取得に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額(車両1台あたり180万円を限度とする。) |
運送事業 | 公共交通空白地有償運送事業に要する経費であって町長が必要と認めるもの(車両取得に要する経費を除く。) | 補助対象経費から当該公共交通空白地有償運送事業によって得た収益及び寄附金その他の町長が認める収益を控除して得た額 |