○設楽町つぐ診療所医師住宅条例管理規則

平成26年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、設楽町つぐ診療所医師住宅条例(平成26年設楽町条例第4号)第15条の規定に基づき、つぐ診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込手続)

第2条 条例第3条に定める資格を有する者で、医師住宅に入居を希望するものは、医師住宅入居申込書(様式第1)により申請するものとする。

(入居の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があった者で、入居について支障がないと認めた者について、つぐ診療所医師住宅入居許可書(様式第2)を交付して許可するものとする。

(入居の手続き)

第4条 入居者は、医師住宅の入居を許可されたときは、許可のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。

(事前協議)

第5条 入居者は、次に掲げる事項に該当するときは、事前に申し出て許可を得なければならない。

(1) 建物の模様替え又は増築若しくは改造工事をするとき。

(2) 長期にわたり不在となることが予想されるとき。

(3) 動物等ペットを飼育しようとするとき。

(4) 町長が必要と認めた事項

(退去命令)

第6条 入居者が次の事項に該当した場合は、町長は催告なしに直ちに退去させることができるものとする。

(1) 3月以上家賃の支払いを怠ったとき。

(2) 正当な理由によらないで15日以上医師住宅を使用しないとき。

(3) 前2条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第7条 入居者(同居家族を含む。)の責に帰すべき事由により建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、入居者はその損害を賠償するものとする。

(住宅の検査)

第8条 入居者は、医師住宅を明け渡そうとするときは、つぐ診療所医師住宅退去届(様式第3)を明け渡そうとする日の5日前までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか、医師住宅の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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設楽町つぐ診療所医師住宅条例管理規則

平成26年3月27日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)