○設楽町つぐ診療所医師住宅条例

平成26年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、つぐ診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 医師住宅の名称、位置は次のとおりとする。

(1) 名称 つぐ診療所医師住宅

(2) 位置 設楽町津具字中家裏5番地1

(入居資格)

第3条 医師住宅に入居しようとする者は、次の条件を満たしている者でなければならない。

(1) つぐ診療所に勤務する医師

(2) 前号の医師と生計を一にしている者

(3) 常勤医師を優先とするが、常勤医師がいない場合には、派遣医師でも希望があれば入居できるものとする。

(入居者の義務等)

第4条 入居者は、医師住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により医師住宅を滅失し、又はき損したときは、自己の費用をもってこれを原形に復さなければならない。

(入居の手続)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者で、医師住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(家賃)

第6条 医師住宅の家賃は、月額1万円とする。

(家賃の納付)

第7条 入居者は、毎月月末(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が土曜日若しくは日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの翌日をもってその期限とする。

(入居者の費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、費用の一部を町が負担することができる。

(1) 医師住宅の基礎、土台、柱、壁、床、梁、屋根及び給水施設若しくは電気施設その他構造上重要な部分の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、電話、北設情報ネットワーク利用料、農業集落排水施設使用料

(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 防風及び除雪に要する費用

(5) 除草及び庭木等の手入れに要する費用

(6) 医師住宅を明け渡すときの畳の表替え及びふすまの張り替えに要する費用

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、医師住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(増築又は改造等の禁止)

第10条 入居者は、医師住宅を目的外の用途に使用し、又は増築若しくは改造等をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(退去)

第11条 入居者が、第3条の資格を喪失したときは、その該当する日から10日以内に当該住宅を退去しなければならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(退去の手続き)

第12条 入居者は、医師住宅を退去しようとするときは町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第13条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して医師住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条の規定による入居の資格を喪失したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 第9条及び第10条の規定に違反したとき。

(立入検査)

第14条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いの下に住宅の検査又は調査をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、医師住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

設楽町つぐ診療所医師住宅条例

平成26年3月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)