○設楽町省エネルギー及び再生可能エネルギー基本条例

平成25年12月27日

条例第23号

前文

地球温暖化は、砂漠化の進行や海面水位の上昇にとどまらず、農業生産や水資源、生態系へ深刻な影響を及ぼすおそれがあると考えられており、その対策は喫緊の課題となっている。

また、東日本大震災とこれに起因する原子力発電所の事故により、エネルギー政策の抜本的な転換も不可避となっている。

このような中、化石燃料をはじめとする既存資源の省エネルギー化に向けた取り組みや、環境にやさしい再生可能なエネルギーの活用が今求められている。

設楽町は、面積の約90パーセントを森林が占め、東三河地域の重要な水源地域であり、豊かな自然資源に恵まれている。

身近にある自然環境は、町の財産であるとともに人類が共有する財産でもあり、古来守り育てられてきたこれら自然資源を活かしたエネルギーの効率的な利活用に積極的に取り組むとともに、省エネルギーのまちづくりを推進し、将来にわたって持続可能な循環型社会システムを構築するため、ここに設楽町省エネルギー及び再生可能エネルギー基本条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は、省エネルギーの町づくりの推進及び地域における再生可能エネルギーの活用について、設楽町(以下「町」という。)、設楽町の区域内において事業を営む者(以下「事業者」という。)、設楽町の区域内で再生可能エネルギーを活用する事業を営む者又はこれから営もうとする者(以下「再生可能エネルギー事業者」という。)及び設楽町民(以下「町民」という。)の役割を明らかにするとともに、再生可能エネルギーは地域固有の資源であり、地域が優先的に活用できる権利を有するという認識のもと、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給にかかる環境への負荷の低減を図り、地域経済の活性化につながる取り組みを推進し、もって地域が主体となった地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「再生可能エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 太陽光、太陽熱、風力及び水力を利用して得られる電気(水力を利用するものについては、出力が1,000キロワット以下であるものに限る。)

(2) 太陽熱及び地熱

(3) バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条第2号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気

(4) その他自然エネルギー資源を活用して得られるエネルギー

(基本理念)

第3条 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの活用に関する基本理念は次のとおりとする。

(1) 町、事業者、再生可能エネルギー事業者及び町民は、それぞれの責任及び役割を十分自覚し、省エネルギーに関する意識の向上を図り、相互の連携及び協力の下に再生可能エネルギーの積極的な活用に努めるものとする。

(2) 再生可能エネルギーは、経済性及び採算性に配慮しつつも、地域に根ざした資源であることや、地域がその利活用の主体であるとの認識のもと、地域の発展に資するように活用するものとする。

(3) 再生可能エネルギーの活用にあたっては、地域内での公平性及び関係者への影響に十分配慮するとともに、地域ごとの自然条件に合わせた持続性のある活用に努めるものとする。

(町の役割)

第4条 町は、地域社会が持続的に発展するように、前条の基本理念に沿って積極的に人材を育成するとともに、省エネルギーの町づくりの推進及び再生可能エネルギーの活用に向けた支援等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、省エネルギーの町づくりの推進及び再生可能エネルギーの活用について、町民及び事業者の理解を深めるため、省エネルギー及び再生可能エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、公共施設等における省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの積極的な活用に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーを優先して利用するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(再生可能エネルギー事業者の役割)

第6条 再生可能エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの活用に関し、第3条の基本理念に沿って効率的なエネルギーの供給に努めるとともに、町が実施する再生可能エネルギーの活用の推進に関する施策その他の活動に協力するものとする。

2 再生可能エネルギー事業者は、地域が有する資源及び環境に配慮しつつ、その活用に努めるものとする。

(町民の役割)

第7条 町民は、省エネルギー及び再生可能エネルギーについての知識の習得に努め、日常生活において省エネルギーに努めるとともに、再生可能エネルギーを優先して利用するよう配慮するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町は、再生可能エネルギーの活用に関しては、国、他の地方公共団体、大学、研究機関、町民、事業者及び民間非営利活動法人その他の関係機関と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町省エネルギー及び再生可能エネルギー基本条例

平成25年12月27日 条例第23号

(平成25年12月27日施行)