○設楽町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月24日

告示第58号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、設楽町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 設楽町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 設楽町次世代育成支援行動計画の評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 学識経験者

(3) 保健医療関係者

(4) 町子育て支援関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 会議に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を統括する。

4 副会長は、会長の指名する者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

設楽町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月24日 告示第58号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月24日 告示第58号