○設楽町町営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱
平成24年10月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、設楽町町営住宅条例(平成17年設楽町条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡請求を行い、設楽町町営住宅(以下「町営住宅」という。)の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の理由が次のいずれかに該当すると認められる場合は、高額所得者の認定を取消すことができる。
(1) 入居者又は同居者が退職等により収入が著しく減少し、公営住宅法施行令第9条に規定する金額を超えないとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。
(明渡相談及び指導)
第4条 町長は、高額所得者との面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
(移転先住宅のあっせん)
第5条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、特定公共賃貸住宅のあっせん等を行うものとする。
2 町営住宅明渡請求書の送付は、配達証明付き内容証明郵便によるものとする。
3 条例第28条第2項に規定する明渡期限は、明渡請求を行う日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の月末とする。
(訴訟の提起)
第7条 町長は、明渡期限(明渡期限の延長を行った場合は、その延長後の期限をいう。)の到来後においても、町営住宅を明け渡さないときは、家屋明渡請求の訴訟を提訴することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。