○設楽町町営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱

平成24年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町町営住宅条例(平成17年設楽町条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡請求を行い、設楽町町営住宅(以下「町営住宅」という。)の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者認定の通知)

第2条 町長は、条例第25条第2項の規定により高額所得者を認定した場合は、当該高額所得者に対して高額所得者認定通知書(様式第1)を送付するものとする。

(高額所得者認定の更正)

第3条 高額所得者として認定を受けた者は、条例第25条第3項の規定により高額所得者の認定に意見を述べる場合は、高額所得者認定の通知を受けた日から15日以内に高額所得者認定の取消申請書(様式第2)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の理由が次のいずれかに該当すると認められる場合は、高額所得者の認定を取消すことができる。

(1) 入居者又は同居者が退職等により収入が著しく減少し、公営住宅法施行令第9条に規定する金額を超えないとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

3 町長は、第1項に規定する申請書の内容を審査しその結果を、高額所得者認定の取消承認(不承認)通知書(様式第3)により通知する。

(明渡相談及び指導)

第4条 町長は、高額所得者との面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(移転先住宅のあっせん)

第5条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、特定公共賃貸住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡請求等)

第6条 町長は、高額所得者認定の更正がないと判断した場合は、町営住宅明渡請求書(様式第4)により条例第28条第1項に規定する明渡請求を行うものとする。

2 町営住宅明渡請求書の送付は、配達証明付き内容証明郵便によるものとする。

3 条例第28条第2項に規定する明渡期限は、明渡請求を行う日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の月末とする。

4 明渡請求を受けた者は、条例第28条第4項の規定により特別の事情がある場合は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第5)により明渡期限の延長を申し出ることができる。

5 町長は、前項の申し出があった場合、申し出の内容を審査しその結果を町営住宅明渡期限延長承認(不承認)通知書(様式第6)により通知する。

(訴訟の提起)

第7条 町長は、明渡期限(明渡期限の延長を行った場合は、その延長後の期限をいう。)の到来後においても、町営住宅を明け渡さないときは、家屋明渡請求の訴訟を提訴することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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設楽町町営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱

平成24年10月1日 告示第39号

(平成24年10月1日施行)