○設楽町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成25年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における有害鳥獣による農林水産物被害の軽減を図るため、設楽町有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 奨励金の交付対象者は、別表第1のとおりとする。

(交付対象期間等)

第3条 奨励金の交付対象期間は設楽町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領に基づく鳥獣捕獲許可期間とし、対象鳥獣及び交付単価等は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、設楽町有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(様式第1)に設楽町有害鳥獣捕獲奨励金実績報告書(様式第1別紙)及び別表第2で掲げる捕獲の証拠品を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは設楽町有害鳥獣捕獲奨励金交付決定通知書(様式第2)により通知する。

(奨励金の請求等)

第6条 前条の規定による交付の決定通知を受けた者(以下「申請者」という。)は、設楽町有害鳥獣捕獲奨励金請求書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による奨励金は、その額の5分の1以内を設楽町商工会及び津具商工会が発行する設楽町商工会商品券(以下「商品券」という。)で交付し、残りは現金で支払うものとする。

3 申請者は、前項に規定する商品券の交付と引換えに、町長に設楽町有害鳥獣捕獲奨励金交付に係る商品券受領書(様式第4)を提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、申請者が、次の号のいずれかに該当した時は、交付決定を取り消し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日告示第45号)

この要綱は、平成25年6月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日告示第76号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付対象者

狩猟免許を所持し、設楽町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領に基づく捕獲許可を受け、適法に有害鳥獣を捕獲した者とする。

ただし、設楽町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年設楽町告示第6号)の規定に基づき、設楽町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員として指名された者が、実施隊の業務として捕獲した鳥獣については、交付対象から除く。

別表第2(第3条関係)

交付対象鳥獣

交付単価/頭・羽

捕獲の証拠品

イノシシ

10,000円

ニホンジカ

10,000円

ニホンザル

30,000円

アオサギ

2,000円

カワウ

2,000円

カラス

2,000円

カワラバト・ドバト

2,000円

ヒヨドリ

2,000円

ノウサギ

2,000円

タヌキ

2,000円

アナグマ

2,000円

ハクビシン

2,000円

アライグマ

2,000円

ヌートリア

2,000円

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設楽町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成25年3月27日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年3月27日 告示第33号
平成25年6月26日 告示第45号
平成26年3月31日 告示第13号
平成29年3月27日 告示第14号
平成30年12月20日 告示第76号
令和2年3月25日 告示第14号
令和3年3月29日 告示第25号
令和4年3月28日 告示第10号
令和5年3月30日 告示第17号