○設楽町中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、事業主が雇用する林業作業員について、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく退職金共済制度に加入する掛金(以下「掛金」という。)の一部を補助し、林業就労者の確保・定着を図るとともに、勤労意欲のある者に対する就労支援をすることを目的とし、補助金の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助を受ける事業主は、年間就労日数が150日以上見込める林業作業員(日雇労務者を除き、現業職員を含む。以下「対象作業員」という。)を5人以上直接雇用している者とする。

(補助対象事業費)

第3条 補助対象事業費は、当該年度4月1日から3月31日までに納付された掛金とし、掛金の限度額は1人1月5,000円とする。ただし、公共事業(造林関係補助事業含む。)等従事日数は、年間就労日数から除外する。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の2/3以内とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象作業員名簿(様式第1別紙)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適正であれば、中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、前条の補助金の交付決定通知を受けた後、申請内容を変更する場合又は中止しようとするときは、中小企業退職金共済制度掛金助成事業計画変更承認申請書(様式第3)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金実績報告書(様式第4)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象作業員名簿(様式第1別紙)

(2) 掛金納付状況票の写し

(3) 業務日報の写し(年間就労日数及び公共事業等従事日数の根拠となるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金の額の確定通知(様式第5)により速やかに申請者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金請求書(様式第6)による請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取り消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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設楽町中小企業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第27号

(平成25年4月1日施行)