○設楽町林業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、森林組合等林業事業主が、林業従事者の就業実態に即した中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく特定業種(林業に限る。)退職金共済制度(以下「林退共」という。)に加入する掛金(以下「掛金」という。)の一部を補助し、林業就労者の確保・定着を図るとともに、勤労意欲のある者に対する就労支援をすることを目的とし、補助金の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により補助を受ける事業主は、愛知県内に事務所又は事業所を有し、事業の実施期間に新たに林退共に加入した事業主又はすでに加入している事業主とする。
2 補助の対象者となる林業作業員は、設楽町内に住所を有する林退共の被共済者(以下「対象雇用者」という。)とする。
(補助対象事業費)
第3条 補助対象事業費は、当該年度4月1日から3月31日までに納付された掛金とし、掛金の限度額は1人1日460円とする。ただし、公共事業(造林関係補助事業含む。)等従事日数は、年間就労日数から除外する。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業費の2/3以内とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない
(1) 対象雇用者名簿(様式第1別紙)
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに林業退職金共済制度掛金助成事業補助金実績報告書(様式第4)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象雇用者名簿(様式第1別紙)
(2) 林業退職金共済手帳の写し
(3) 業務日報の写し(年間就労日数及び公共事業等従事日数の根拠となるもの)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
設楽町林業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付要綱第13条に基づき、必要な事項を次のように定める。
設楽町林業退職金共済制度掛金助成事業補助金策定に伴う事業期間の取扱
実施年度 | 事業実施期間 | 事業の取扱 | |
1 | 平成24年度 | 平成24年1月1日~平成24年12月31日 | 公益財団法人愛知県林業振興基金退職金共済制度掛金助成事業取扱要領に準じる。 |
2 | 平成24年度 | 平成25年1月1日~平成25年3月31日 | 設楽町林業退職金共済制度掛金助成事業補助金交付要綱に基づく平成25年度事業とする。 |
3 | 平成25年度 | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 |