○設楽町まちづくり事業制度検討委員会設置要綱

平成25年3月27日

告示第25号

(設置)

第1条 町と地域住民の役割を理解しながら、住民が自らの意思により主体的かつ総合的に地域活動に取り組む事業を支援する制度を検討するため、設楽町まちづくり事業制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。

(1) 地域の活性化及び協働のまちづくりを推進するため、行政区等の実施主体やその他公共的団体が自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動に対する支援制度及び仕組みに関すること。

(2) その他制度策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者、関係機関に属する者及び町民のうち町長が依頼する委員10人以内をもって組織する。

2 委員のうち4人以内は、公募により選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第7条に規定する報告のうち最終報告を行う日までとする。

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長が議長となる。

3 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、検討の結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画ダム対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町まちづくり事業制度検討委員会設置要綱

平成25年3月27日 告示第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年3月27日 告示第25号
平成27年3月27日 告示第8号