○設楽町若者定住促進住宅補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の定住促進を図るための施策として、設楽町若者定住促進住宅補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な手続きを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 住宅を建築するための土地をいう。

(2) 住宅 専用住宅及び店舗等兼用住宅(共同住宅を除く。)をいう。

(3) 居住 住民票をおいて、生活を行うことをいう。

(交付対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に新築する住宅

(2) 平成31年4月1日以降に住宅建築の請負契約を締結し、着工した住宅

(3) 令和7年2月末までに工事が完了する住宅

(4) 公共補償の対象となっていない住宅

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第10条に規定する交付申請時において、中学生以下の子を有する者、配偶者(予定の者を含む。)を有しその配偶者との年齢の合計が80歳未満の者、又は年齢満40歳未満の者

(2) 前条に該当する住宅(以下「新築住宅」という。)を建築し令和7年3月末までに居住する者

(3) 補助金を交付した日から5年以上新築住宅に居住する者(やむを得ない事情があると町長が認める場合を除く。)

(4) 新築住宅を建築する宅地を所有している者(共有の場合は、本人とその配偶者の持ち分の合計が当該宅地の所有権の2分の1以上となっている場合に限る。)

(5) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でない者

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、住宅建築費用の3分1以内とし、200万円を限度とする。

2 補助金は、新築住宅の完成日、引き渡しの日又は新築住宅に居住した日のうち最も遅い日の属する年度において交付するものとし、当該年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(事前確認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅建築工事請負契約を締結した後、速やかに設楽町若者定住促進住宅補助事業事前確認申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅建築工事請負契約書の写し及び計画平面図

(2) 宅地の登記簿謄本

(3) 新築住宅に居住を予定する全員(以下「居住予定者」という。)の住民票

(4) 居住予定者の前年度の所得並びに市町村税等を滞納していないことを証明するもの

(5) その他、町長が必要と認める書類

(確認通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助要件の適合の可否について確認した場合には、速やかに設楽町若者定住促進住宅補助事業対象(対象外)確認通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 前項及び第9条の通知は、補助金の交付を約束するものではない。

(変更申請)

第8条 申請者は、第6条の申請事項を変更する場合又は取り消す場合には、速やかに設楽町若者定住促進住宅補助事業変更(取消)確認申請書(様式第3)により、町長に申請しなければならない。

(変更確認等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、確認の内容を設楽町若者定住促進住宅補助事業変更(取消)確認通知書(様式第4)により通知するものとする。

(交付申請等)

第10条 申請者は、新築住宅の引き渡しを受け、新築住宅に居住を開始したときから30日以内又は当該年度の3月31日いずれか早い日までに、設楽町若者定住促進住宅補助金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書」という。(様式第5))に次に掲げる事項の記載及び書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅建築工事領収書の写し及び完了写真

(2) 新築住宅に居住する全員(以下「居住者」という。)の住民票

(3) 居住者が市町村民税等を滞納していないことを証明するもの(第6条及び第8条の申請時に提出した期間のものを除く。)

(交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額の確定を行い、設楽町若者定住促進住宅補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第12条 申請者は、町長から前条の交付決定通知があったときは、速やかに設楽町若者定住促進住宅補助金請求書(様式第7)を町長に提出しなければならない。

(支給)

第13条 町長は、前条の規定による請求に基づき、補助金を支給する。

(交付決定の取り消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第24号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町若者定住促進住宅補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)