○設楽町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合、その改造に要する経費(以下「改造費」という。)を助成することにより、身体障害者の社会復帰、社会参加及び自立支援の促進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 設楽町の区域内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条に規定する「免許の条件」を付された者

(4) 就労、通院、通学等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(5) 自動車を改造しようとする日の属する年の前年(1月から6月までの助成申請にあっては、前々年とする。)の所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成額)

第3条 助成額は、操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(申請の手続)

第4条 改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第1)

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 見積書

(4) 第2条第5号に規定する所得判定に必要な書類

(5) 改造する操行装置等の仕様書(カタログ等)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成の可否を決定するものとし、設楽町身体障害者自動車改造費助成決定通知書(様式第2)又は設楽町身体障害者自動車改造助成却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(変更の手続)

第6条 申請者は、前条により決定された内容を変更する必要があるときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町身体障害者自動車改造費助成変更申請書(様式第4)

(2) 改造施工業者の見積書

(3) 操行装置等の仕様書(カタログ等)

(変更の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は当該申請に係る書類を審査し、変更の可否を決定し、設楽町身体障害者自動車改造費助成変更決定通知書(様式第5)又は設楽町身体障害者自動車改造費助成変更却下通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

(請求の方法等)

第8条 第5条又は前条の規定により助成の支給決定を受けた者は、事業完了後、次に掲げる書類を町長へ提出するものとする。

(1) 設楽町身体障害者自動車改造完了届兼請求書(様式第7)

(2) 改造施工業者の領収書

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証の写し

(4) 改造部分の写真

(更生指導台帳への記載)

第9条 町長は、身体障害者福祉法施行規則第9条第2項に規定する更生指導台帳に必要な事項を記載する。

(助成台帳の整備)

第10条 町長は、助成の状況を明らかにするため、設楽町身体障害者自動車改造助成台帳を整備しておくものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により改造費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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設楽町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)