○設楽町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者が就労等に伴い自動車の運転免許証を取得する場合、取得に要する経費(以下「取得費」という。)を助成することにより、身体障害者の社会復帰、社会参加及び自立支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 免許取得時から申請時まで引き続き設楽町の区域内に住所を有する者

(2) 就労、通院、通学等のため免許を取得した者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え身体障害者を対象として運転免許取得の指導を行う教習所において、技能を修得し免許を取得した者(限定解除の者を含む)ただし、免許取得後、身体障害者となり臨時適正検査により免許の更新をしようとする者を除く。

(助成額)

第3条 助成金の交付は、1人1回限りとし、助成額は、免許を取得するために要した費用の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(申請の手続)

第4条 取得費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 設楽町身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1)

(2) 自動車運転免許証(以下「免許証」という。)の写し

(3) 免許取得に要した経費を明らかにしたもの

(4) 請求書(様式第2)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成の可否を決定するものとし、設楽町身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第3)又は設楽町身体障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(更生指導台帳への記載)

第6条 町長は、身体障害者福祉法施行規則第9条第2項に規定する更生指導台帳に必要な事項を記載する。

(助成台帳の整備)

第7条 町長は、助成の状況を明らかにするため、設楽町身体障害者自動車運転免許取得助成台帳を整備しておくものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により取得費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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設楽町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)