○設楽町障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が町外の障害者施設等に通うために必要な交通費の一部を助成することにより、障害者及びその保護者の経済的負担を軽減し、並びに障害者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児

(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児

2 この事業において「障害者施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練事業を行う施設

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を行う施設

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う施設

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を行う施設

(6) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援事業を行う施設

(7) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 設楽町地域生活支援事業(給付事業)実施要綱(平成21年設楽町告示第22号)の規定による日中一時支援事業を行う施設

(10) その他町長が認める施設

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、設楽町に住所を有する障害者とする。

(対象経費等)

第4条 助成の対象経費は、障害者が障害者施設等に通うために必要な次に掲げる経費とする。ただし、他の制度において助成を受けているものは、除くものとする。

(1) 公共交通機関の利用に要する経費 運賃として実際に要した額

(2) 自家用自動車に要する経費 通所又は通学距離1キロメートルにつき25円に日数を乗じて得た額

2 前項第2号の距離の計算は、障害者の自宅から当該障害者等が通う障害者施設等までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短距離によるものとする。

(助成額)

第5条 助成の額は、前条第1項に定める額に2分の1を乗じた額とする。この場合において、助成の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数金額を切り捨てる。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者は、設楽町障害者施設等通所交通費助成申請書(様式第1)に、障害者施設等通所証明書(様式第2)又は、学校長の在学証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成を適当と認めるときは、設楽町障害者施設等通所交通費助成決定通知書(様式第3)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者が、助成金を請求をするときは、設楽町障害者施設等通所交通費助成金請求書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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設楽町障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)