○設楽町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月27日
告示第9号
(目的)
第1条 未熟児は、生理的、身体的に機能が劣っており、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児を医療機関に入院させて必要な医療を給付し、適正な養育を行うことを目的とする。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(指定養育医療機関)
第3条 養育医療の給付は、法第20条第4項の規定に基づき指定された指定養育医療機関において行うものとする。
(養育医療の申請及び給付)
第4条 養育医療の申請については次によるものとする。
(1) 養育医療の給付の範囲は次のとおりとし、移送費等を除きすべて現物給付とする。
ア 診察
イ 薬剤又は治療材料の支給
ウ 医学的処置、手術及びその他の治療
エ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
オ 移送
(2) 給付の申請
養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条の規定によるものであるが、その取扱いは次のとおりとする。
ア 申請者は、未熟児の保護者であること。
(3) 給付の決定
ア 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
イ 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第3)を申請者に交付し、かつ養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。
ウ 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するものとする。
(4) 給付の継続
ア 指定養育医療機関が、引き続き医療を継続する必要があると認める場合は、未熟児の保護者は、有効期間満了前に養育医療申請書に養育医療意見書を添付して、町長に申請するものとする。
イ 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定し、第4条第3号イに準じて処理するものとする。
(5) 給付内容の変更
ア 養育医療券の記載内容に変更があったときは、未熟児の保護者は養育医療給付申請書に必要書類を添付して町長に提出するものとする。
イ 養育医療券に記載された指定養育医療機関を変更するときは、未熟児の保護者は養育医療給付申請書に転院先の指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書、転院元の指定養育医療機関の担当医師が作成した転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、町長に申請するものとする。
ウ 町長は、上記給付内容の変更について、決定を行ったときは、第4条第3号イに準じて、処理するものとする。
2 養育医療の給付については次によるものとする。
(1) 医療の給付
ア 医療の給付は、現物給付によることを原則とする。
イ 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち看護及び移送の給付の取扱いについては次によることとする。
ウ 付添看護は、原則認められないが、真にやむをえない事情により付添看護料を支給する場合は町長の承認を得た上で支給することとする。
エ 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする必要最小限度の実費とすることとする。移送費等の支給申請は、証拠書類等を添えて申請者から町長へ申請するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第5条 医療費の請求、審査及び支払については、社会保険診療報酬支払基金愛知支部及び愛知県国民健康保険団体連合会との間に締結した契約によるものとする。
(自己負担額の徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
(医療保険各法との関連事項)
第7条 医療保険各法と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものである。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。
(その他)
第8条 給付の状況を明らかにするため「養育医療給付台帳」(様式第4)を備え付けるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日告示第35号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得税の年額 | |||||
15,000以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項、同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |