○設楽町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成25年3月27日

告示第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、設楽町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 委員会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第42条の2第5項に規定する地域密着型介護サービス費及び法第54条の2第5項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額の設定に関すること。

(2) 法第78条の2第7項及び法第115条の12第5項に規定する地域密着型サービス等を行う事業者の指定に関すること。

(3) 法第78条の4第6項及び法第115条の14第6項に規定する前項の規定により指定された事業者(以下「指定事業者」という。)の人員、設備及び運営に関する基準に関すること。

(4) 法第115条の14第6項に規定する指定事業者による地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等の質及び事業の適正な運営を確保するため、町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(3) 地域における相談事業を担う関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長の指名するも者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 この委員会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

設楽町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成25年3月27日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 告示第8号