○設楽町情報公開条例施行規則

平成25年3月27日

規則第5号

設楽町情報公開条例施行規則(平成17年設楽町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町情報公開条例(平成17年設楽町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、情報の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号の規定で実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の実施方法

(2) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨

2 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、様式第1とする。

(予算執行の相手方情報)

第3条 条例第7条第2号エの実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 交際費の支出に伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの

(2) 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの

(公開決定通知書等の様式)

第4条 条例第11条第1項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の実施の方法

(2) 公開の実施に要する費用の額

2 条例第11条第1項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 様式第2

(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 様式第3

3 条例第11条第2項に規定する書面は、様式第4とする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、様式第5とする。

(決定期間の特例通知書の様式)

第6条 条例第13条に規定する書面は、様式第6とする。

(第三者に対する通知事項等)

第7条 条例第14条第1項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出場所

2 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第7とする。

3 条例第14条第2項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第14条第2項に規定する書面は、様式第8とする。

5 条例第14条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第9とする。

(公文書公開の実施方法)

第8条 条例第15条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定により閲覧の方法による公文書の公開を実施する場合において、公文書を閲覧する者が当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損する恐れがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開については、次の各号に掲げる方法により行うものとする。だたし、各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いることにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスク、光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付

(審査会へ諮問した旨の通知)

第9条 条例第19条第3項に規定する通知は、様式第10とする。

(公文書の検索資料)

第10条 条例第23条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表又は実施機関が別に定めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第24条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、公開請求件数、公開実施件数その他必要な事項を公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の設楽町情報公開条例施行規則(平成17年設楽町規則第12号の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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設楽町情報公開条例施行規則

平成25年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)