○設楽町簡易水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
平成25年3月27日
条例第13号
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業者にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業者にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。