○設楽町間伐材搬出事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 本補助金は、間伐を実施する林業経営者の費用負担を軽減することにより間伐促進と林業経営の安定を図ることを目的とする。

(補助金の交付等)

第2条 町内の山林で伐採した間伐材を山林所有者又は町内の森林組合等が原木市場等へ搬出した場合の経費の一部を、予算の定める範囲内において補助するものとする。ただし、公益財団法人豊川水源基金が実施する本事業同様の補助事業による間伐材、公共事業の支障木及び公共補償等される支障木、木材取扱業者による立木買取りの間伐材は除く。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町間伐材搬出事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類の審査及び現地調査により、補助金の交付を決定し、設楽町間伐材搬出事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の請求は、設楽町間伐材搬出事業補助金請求書(様式第3)により請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 町の指示に従わなかったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名 間伐材搬出事業

補助対象者

補助金額

交付要件

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する届出のあった森林所有者等(地縁団体以外の法人は除く。)

原木市場、製材加工施設等まで搬出された材1立方メートル当たり1,600円を乗じた額

補助金は毎年度1月末日までに申請のあったものを対象とし予算の範囲以内で交付するものとする。

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設楽町間伐材搬出事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)