○設楽町障害者虐待防止センター設置要綱

平成24年12月25日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の保護及び養護者に対する適切な支援を行うため、同法第32条第1項に規定する障害者虐待防止センターの設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 障害者虐待防止センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町障害者虐待防止センター

(2) 位置 設楽町役場町民課内

(業務)

第3条 設楽町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者虐待に関する通報・届出の受理、障害者の安全確認及び事実確認

(2) 虐待を受けた障害者の緊急一時保護にかかる保護の実施

(3) 障害者及び擁護者に対する相談、指導及び助言

(4) 関係機関との連携及び障害者虐待の防止等に関する広報及び啓発

(5) その他障害者虐待防止に関する必要な事項

(職員)

第4条 センターの職員は、町民課職員をもって充てる。

(関係機関との協力)

第5条 センターは、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援の適切な実施がされるよう、関係機関と相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

設楽町障害者虐待防止センター設置要綱

平成24年12月25日 告示第49号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月25日 告示第49号