○設楽町町営住宅等の整備に関する規則

平成24年12月25日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 敷地の基準(第2条・第3条)

第3章 町営住宅の基準(第4条―第9条)

第4章 共同施設の基準(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町町営住宅条例(平成17年設楽町条例第166号。以下「条例」という。)第4条の3第1項の規定に基づき、普通町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備に関する基準を定めるものとする。

第2章 敷地の基準

(位置の選定)

第2条 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第3章 町営住宅の基準

(住棟等)

第4条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の疎外の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅)

第5条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分については、当該部分の劣化の軽減を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるために必要な措置が講じられていなければならない。

(住戸)

第6条 普通町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、既存の普通町営住宅を有効に利用するため特に必要がある場合はこの限りでない。

2 普通町営住宅の各住戸には、台所、便所、洗面所及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。

3 普通町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るために必要な措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第7条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるために必要な措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第8条 普通町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第9条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第4章 共同施設の基準

(児童遊園)

第10条 児童遊園を設置する場合の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第11条 集会所を設置する場合の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第12条 広場及び緑地を設置する場合の位置及び規模は、良好な住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第13条 敷地内の通路を設置する場合は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の居住環境に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

設楽町町営住宅等の整備に関する規則

平成24年12月25日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)