○設楽町道路標識に関する基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町が 管理する町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く)の寸法及び文字の大きさを定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法において使用する用語の例による。

(道路標識の寸法及び文字の大きさ)

第3条 この条例における道路標識の寸法及び文字の大きさは、愛知県の県道に設ける案内標識等の寸法を定める条例(平成24年愛知県条例第44号)に準ずるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

設楽町道路標識に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成24年12月25日 条例第24号